【「雇用就農・新規就農促進」補助金】募集を開始しました。

「川崎市」のサイトの内容を要約しています。

変更・誤植の可能性がありますので、こちらで詳細は必ずご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000178662.html

 

「雇用就農・新規就農促進」の補助金制度

 

都市農業の未来を支える川崎市が、新たに農業を始めたい人や農業経営体を応援するための補助金制度を発表しました。この補助金は「雇用就農の促進」と「新規就農の促進」を目的としたもので、令和7年度の補助事業者を公募しています。意欲ある農業経営者を確保し、市街化区域や市街化調整区域にある農地の有効活用を促すことで、川崎の農業をさらに発展させる狙いです 。

 

補助金の対象となるのはどんな人?

この補助金の対象となるのは、以下のいずれかの農地の使用収益権を持つ市内農業経営体(個人または法人)や、農業経営体で組織された団体、または農業協同組合です 。

・生産緑地地区内にある農地(特定生産緑地を含む) 

・市街化調整区域内にある農地 

補助金は、年度内に事業を完了できるものが対象となります。なお、事業費にかかる消費税は補助金の対象外です 。

 

補助事業の具体的な内容

この補助金制度には、大きく分けて2つの事業があります 。

 

1. 雇用就農促進のための園芸施設等の設置

農業法人が、代表者の親族以外の人を新たに雇用する目的で、園芸施設などを設置する場合が対象です 。

条件: 設置面積が原則として100平方メートル以上で、生産緑地地区内または市街化調整区域内にあること 。

対象経費: 園芸施設や省エネルギー装置の設置に必要な費用 。既存施設の撤去費用は原則対象外ですが、親族以外から新たに農地を取得して事業を行う場合は対象となります 。

補助率: 対象経費の50%以内 。

 

2. 新規就農促進のためのほ場整備

川崎市から認定を受けた、または認定が見込まれる新規就農者が、親族以外から新たに農地を借りて農業を始める場合が対象です 。

条件: 既存施設の撤去や樹木の伐採、耕うん、接道整備などを行い、農業を開始し、開始後5年間以上継続すること 。

対象経費: ほ場整備にかかる費用 。

補助率: 対象経費の50%以内 。

 

申請方法と今後の流れ

補助金の申請を考えている方は、まず事前に担当窓口へ電話予約のうえ相談してください 。申請書類は川崎市のホームページからダウンロードできます 。

受付期間: 令和7年9月11日(木)から10月10日(金)まで 。

受付時間: 午前9時から12時、午後1時から5時(土日祝日を除く) 。

受付場所: 川崎市農業技術支援センター 。

 

申請後は、書類審査を経て補助金が交付決定されます。その後、事業を開始し、完了後に実績報告書を提出します。年度内に完了検査と補助金の確定を行い、請求書提出後に補助金が支払われる流れとなります 。

 

詳細は、川崎市農業技術支援センター(電話:044-945-0153)にお問い合わせください 。

 

対象要件などのその他の情報も含めて「川崎市」のサイトで募集内容を必ずご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000178662.html